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逓増定期保険の税務処理の事例について
逓増定期保険の保険料支払いを損金として計上する事によって、法人税の減少効果を生む事は逓増定期保険の大きな特徴の一つです。(というか事実上、経営者はここを意識して運営することになります。)
この特徴をもって節税と謳う保険会社も少なくありませんが、実際には解約返戻金を受け取った際に雑収入とみなして法人税が掛かってくる場合もあり、よくよく吟味しなければ節税とまでは行かず、利益の繰り延べ程度となってしまうこともあります。
もちろん、利益の上がっている企業経営者であればわかりますが非常に意味のあることではありますが、もしできるのであれば節税もできればこれほど嬉しいことはありません。
ここを最も自社にとって有利に進めようと思った場合には、営業マンから「最も良い保険商品」を引き出す必要があります。逓増定期保険導入の際にはより合理的な導入をしなくては、税務処理上のメリットを正しく受けられません。
あくまでも1つの事例ですが、私の知っているもので、退職金支給の積み立てとして逓増定期保険を導入するという方法があります。
この内容としては、退職金支給の時期と逓増定期保険の解約返戻金のピーク時とを同時期に合わせる事により、受け取った解約返戻金を税務処理上では損益相殺する事が出来ます。
つまり、本来ならば受け取った際に雑収入として法人税が掛かる解約返戻金とほぼ等しい額を、退職金の支給による損金として税務処理する事ができるのです。(この辺りの事情は私自身、完全には理解できていませんが上記のように得をすることは間違いないようです。)
これらの税務処理上のメリットを作り出した有用な商品が逓増定期保険であり、いわゆる世間一般の保険商品とは異なり、合理性の高い資産運用手法として経営者からは利用されています。
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