税制取扱への変更と既契約の見直しの方法

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税制取扱への変更と既契約の見直しの方法

2008年の2月末日の国税庁通達をもって逓増定期保険の損金算入可能額が100%から50%に引き下げになったのが私の知る限り、最新の変更ですが、なぜこのような税務取り扱いの見直しが為されたのでしょうか?

まず考えられる理由として、逓増定期保険が解約目的の保険商品と捉えられた為だと考えられます。

逓増定期保険は割高な保険料の代わりに、解約時には高額の解約返戻金が還ってくるという特徴があり、この特徴を利用した節税目的の逓増定期保険導入が一般的になっていました。(特に一世代前の経営者はこれを大いに使っていました。)

つまり、逓増定期保険が万が一の保障目的というよりも、貯蓄性目的の保険商品へとなってしまったが為に、保険料の一部資産計上へと国税庁が見直しを迫ったのです。

事実、解約返戻金受け取りの際に損金受け皿となる支払いさえ定めていれば節税へと繋がるし、高い解約返戻金を有する事から含み資産と見る事も出来ます。

さらに、節税を強調した各保険会社の売り方に対する国税庁の牽制であるとも取れる。

各保険会社があまりにも節税を前面に押し出した売り方をしたがゆえに、保険商品としての性格よりも金融商品としての性格の方が強くなってしまった感があるし、この流れがエスカレートしないようにする為にも今回の税務取り扱い見直しがあったとしても不自然ではないでしょう。

今後国税庁による税務取り扱いのさらなる見直しが起きないようにする為にも、各保険会社には逓増定期保険の保険商品としての設計をより良いものにしていただきたいものです。

なお、現在加入している逓増定期保険の是非については非常に悩ましいところですが、もし今の保険会社だけでなく他の会社も中立的に見た見解を知りたいということであればこういったポータルサイトで相談するのも1つの方法です。

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